融資の際の必要知識!保証人には2通りある!
お金を借りる時に付きものなのが、“保証人”です。でも、この保証人に2種類あるのを知っている方は少ないのではないでしょうか。
皆さんは、保証人にどのようなイメージを持っていますか?お金を借りた人が払えなくなった時、代わりに払わなければいけない。だいたいそんな感じですよね。概ね間違ってはいません。が、ちょっとだけ補足する必要があるかもしれませんね。
保証人は、その責任の範囲によって、2つに分けられます。“保証人”と“連帯保証人”です。えっ!同じじゃなかったの?と思った方もいるかもしれませんが、違うんですよ。それでは、どんな違いがあるのか見てみましょう。
まずは、保証人です。保証人とは、債務者が支払い不能になった場合、例えば、行方不明になって誰も連絡を取ることが出来なくなってしまったとか、自己破産し債務が無くなってしまった時に、債務者の代わりに債務を返済しなければいけない人のことを言います。
また、保証人には“催告の抗弁権”と“検索の抗弁権”と言う2つの権利が認められています。催告の抗弁権とは、債務者に十分な返済請求をせずに保証人に返済を求めてきた場合に、返済を拒否する事が出来る権利のことを言い、検索の抗弁権とは、債務者に動産・不動産等の財産がある場合にその財産から返済するように言い、自分への返済請求を拒否する事が出来る権利です。
次に連帯保証人とは、保証人のような権利は一切認められておらず、基本的には債務者と同等の債務を負っていると考えて問題ありません。例えば、たった1日の支払いの遅れがあった場合でも、連帯保証人へ返済請求が来ても全然おかしくありません。
ローンを組む時や、アパートを借りる時など、普通に生活をしていても保証人を必要とするケースは多々あります。そして、自分が頼まれるケースもあるでしょう。保証人にならないに越したことはありませんが、どうしても断れない場合は、この違いを良く頭に入れて保証人欄へのサインをするようにして下さいね。