今更きけないキャッシングの「グレーゾーン」、一体何がグレーなの?

今でこそありませんが、2010年の法改正までは存在していた「グレーゾーン金利」。その名前だけは知っていても、実際何がグレーゾーンなの?と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。消費者金融などからお金を借りていない限り、なかなか知ることがないグレーゾーン金利とはいったいどういったものなのかを説明しようと思います。

当たり前の話ですが、わたしたちが銀行や消費者金融からお金を借りるときには、そのお金に「金利」がかかります。その金利に応じて、借り入れた額以上のお金を返済することになります。金利が低ければ低いほどわたしたちは得をして、金利が高ければ高いほどわたしたちはより多くのお金を借りた企業に返済しなければなりません。

現在、消費者金融が設定できる金利の上限は20.0%で、それよりも高い金利を設定すると罰則があります。もちろん、どの会社も罰則を受けたくないため、20%よりも低い金利を最高金利として設定しています。借り入れる額や契約期間の長さでも金利は変動しますので一概には言えませんが、一般的に初めてお金を消費者金融から借り入れる場合の金利は18%前後でしょうか。

この20%という上限は、2010年に完全施行された貸金業法という法律が改正されたことにより設定された数値ですが、法改正以前はもっと金利は高いものでした。その理由は、「罰則がなかった」ことにあります。

利息制限法という法律が昔からあり、10万円未満であれば最高20%、10万円以上100万円未満であれば最高18%、100万円以上であれば最高15%以上の利息を設定してはいけない、と決められていました。いわゆる昔の消費者金融というと非常に高金利での貸し出しというイメージです。確かに利息制限法で決められた金利も決して低いものではありませんが、現在の消費者金融とそんなに大きな開きは感じられません。しかし、この利息制限法がほとんど機能しなかった理由は先ほどもあった「罰則がなかった」ことです。

対して、消費者金融などの貸金業者に対して適用される法律である貸金業法では、金利の上限が29.2%と設定されていました。そのため、20%から29.2%までの大きな金利の開きが出来てしまっていたのです。この大きな開きの部分を「グレーゾーン金利」といい、罰則がつかない利息制限法よりも高く、しかし罰則がある貸金業法で規定されている金利の上限よりも低い金利で貸し出すことが当時は当たり前のことだったのです。

現在は法改正によりこのグレーゾーン金利が撤廃され、このようなことはなくなっています。ですが、ほんのつい3年前までまかり通っていたというのは驚きですよね。

もし、このグレーゾーン金利の時代にお金を借りて完済している場合、過払い金請求を行うことができる可能性が高いです。司法書士や弁護士の事務所では過払い金請求に関する無料相談を行っているところが非常に多いですので、もしかしたら自分が対象者かも?と思ったのであれば一度利用してみてはどうでしょうか。

閉じる