まさかの借金が消滅!?実はキャッシングにも時効があるんです!
時効と言えば、犯罪などの事件でよく語られる単語です。同窓会などで、思い出を語るなかで「あれはもう時効だから~」と使われるのを聞いたこともあるかもしれませんね。あまりキャッシングとは結びつき難い単語である「時効」の文字ですが、実はそんなことはありません。知らない人も多いと思いますが、キャッシングで借りたお金にも時効があるんです。
キャッシング会社から借りたお金を5年間返済しなかった場合、「消滅時効」というものに当たります。消滅時効とは、お金を貸した会社(キャッシング会社)が債権者(借りた人)に対して「返済してくれ」と返済の権利を行使しなかったのであれば、その契約はなかったこととしても双方にとって問題はないであろうなどの理由で、権利を行使できるけれど実際は行使しなかったため、権利そのものが消滅してしまうことです。ちなみに、時効までの5年間は、「支払いを行わなくなった日」を起点として5年間です。お金を借りて最初の3ヶ月は返済していたけれど、4ヶ月目から返済しなくなったのであれば、起点となる日は4ヶ月目の返済日となります。
じゃあ、お金を借りても5年間踏み倒せば借りたことにはならないのでは?と、ちょっと魔が差した人がいるかもしれませんが、消滅時効はそんな簡単に成立させられるものではありません。もちろん、キャッシング会社は貸したお金を回収しなければなりませんので、払わなかったところではいそうですか、とはいかないのです。消滅時効を成立させるために5年間が必要ですが、お金を貸した方であるキャッシング会社は、「時効の中断」を行うことが出来ます。
時効の中断として代表的なものは、借り手が「私には借金があります」と認めることです。具体的には、ずっと返済をしていなかったけれども「やっぱり踏み倒すなんていけないことだ」などと考え、1000円でも「返済する」という行為です。自分が借金をしていないのであれば、誰にもお金を返す必要がないのは当たり前のことですよね?しかし、返済を行っているという事実は「私には借金がある」と言っているのと同義なのです。返済を行った場合、時効までの期間は0にリセットされます。
次に、キャッシング会社が裁判で請求をしたときや、督促を行ったときです。内容証明で送られた督促状を受け取ってしまうと、「督促される借金がある」とみなされ、消滅時効の期間はリセットされます。また、裁判で判決を取られた場合、通常では消滅時効まで5年間ですが、それが10年間まで伸びてしまいます。自分が裁判に出た覚えがないからそんなの無効だ!と言いたくなりますが、訴状を受け取られなかった場合は公示送達という手段を使えばクリア出来ますので、自分が知らない間に判決が出ている、なんてこともあります。
わざわざ裁判を行わなくても、電話や書面で請求を行った後、6ヶ月以内に督促や起訴の手続きをとった場合でも時効の中断が行われます。このように、5年間踏み倒すなんて簡単だ!と思っていても実は非常に厳しいことがわかります。
また、消滅時効をクリアできたとしても、借り手が「時効の援用」という手続きを行わない限り借金は消滅しません。時効の援用とは、「私は時効の利益を享受しますよ」という旨を相手に伝えることです。時効の援用は、お金を借りているキャッシング会社に内容証明郵便で送ることで完了し、借金の事実が消滅します。
しかし、今後お金を借りたりクレジットカードが作れなくなる可能性は非常に高いですし、消滅時効になる可能性も低いです。借金が返せないというならば、素直に債務整理を行ったほうがいいでしょう。